" header_end="
" limit=10 range="day" order_by="views"pages=0 wpp_start="- " wpp_end="
子どもでも14歳以上は対象 違反を繰り返すと罰金や講習受講も!
平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます(子どもでも14歳以上は対象)。
交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。
これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。
(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)
出典 Think
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路徐行違反
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等
9 環状交差点の安全進行義務違反
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 ブレーキ不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウトです)
・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない
・スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象となります)
・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
・夜、無灯火での走行
・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること
・雨の時、傘を差して自転車に乗るのもアウト。
・2人乗りも一発アウト。ただし、小さい子供専用の椅子がついていればOK。前後に椅子をつけて3人乗りまでは道交法上認められているそうです。
・2台でおしゃべりしながら並走するのもアウト。
出典 All About
違反して摘発されてしまった場合はどうなる?
3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する「安全講習」を受講しなくてはならなくなります(ここで手数料の5700円が徴収されます)。費用はもちろん、講習は1回3時間で最後にテストまであるというのですから、負担はかなり大きくなります。
この安全講習を受講しないと、事件扱いとなり、裁判所への呼び出しの上5万円以下の罰金が科されます。今でも自動車の青切符を払わずに無視していると、手錠をかけられて逮捕・連行されることもあります。
出典 All About
事故が増えている自転車の安全を考えましょう
札幌の中心部を徒歩通勤している。ひやっとさせられるのが歩道を走る自転車だ。
体の横すれすれを、疾走して追い抜く。サドルから腰を浮かせて懸命にペダルをこぎ、前方から迫ってくる…。恐怖感を抱くことさえある。
先月、旭川市内の道道の歩道上で男子高校生の自転車と79歳の女性の自転車が正面衝突。女性が死亡し、高校生も大けがをした。自転車も「走る凶器」になることをまざまざと示した。
道路交通法で、自転車は「軽車両」とされ、70歳以上や13歳未満などを除き、車道通行が原則だ。せめて「歩道は歩行者優先」との意識を持ちたい。
だが一方で、交通量の多い車道は、自転車にとって常に危険が隣り合わせだ。自転車の安全対策がないがしろにされていないか。
道内は首都圏などに比べ、市街地の自転車専用道路の整備が遅れ、札幌の中心部には皆無だ。
札幌開建は2年前、北1条通の西4~西7に幅1・5メートルの「自転車走行指導帯」を設けたが、走っている自転車は少ない。
指導帯は自動車も走れる上、バス停や駐車場の出入り口があり、実際には危ないからだ。昨年は死亡事故も起きた。
交通安全アナリストの月居吉彦さん(札幌)は「自転車のマナーの悪さばかり言われるが、事故防止に向け、最優先すべきは自転車の安全確保だ」と指摘する。
道路の広い道内は、路肩などを活用して専用道を整備することも可能だ。
出典 どうしん電子版
自転車の運転には十分注意しましょう!
自転車保険への加入もオススメです。